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[英文契約書]変更覚書・変更契約書(ADDENDUM・Amendment Agreement)

目次

1.変更覚書・変更契約書(ADDENDUM・Amendment Agreement)

一旦は成立した契約であっても、後に内容を変更する場合に、合意した変更後の内容について、変更覚書・変更契約書(ADDENDUM・Amendment Agreement)を作成します。
英文契約書における変更覚書・変更契約書(ADDENDUM・Amendment Agreement)とは?
英文契約書の専門家がわかりやすく解説します。

日本の契約書でも、「一旦は成立した契約を、変更覚書で変更する」ということは、実務上多くありますが、英文契約書では、両者のSignature(サイン)がある書面によって変更の合意がなされなければならない場合が多くあります。

2.権限のある者の書面による合意が必要

英文契約書の場合、その多くが、下記の様に、「契約を締結する(変更覚書により契約を変更する)権限のある者の書面による合意」が必要となります。

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have caused this Amendment to be executed in multiple copies by their duly authorized representatives.

「一旦締結された契約の修正や変更は、両当事者の正当な権限を有する代表者による書面合意がない限り、その効力はない。」このような条項が、英文契約書では多く用いられているのが一般的です。

3.大陸法と英米法との違い

これは、日本の法律(大陸法)と英米法との違いにあります。

大陸法では、一方の申し込みに対して、これを承諾することで、意思表示の合致(合意)となり、契約は成立します。
英米法では、合意だけでは足りず、これに加えて約因(Consideration)が必要になります。約因が無く合意のみの場合、まだ契約は成立していませんので、強制力が無いということになってしまう可能性があります。

4.まとめ

一旦成立した契約の補足条項や変更条項の合意の証として用いられる、英文契約書のADDENDUMやAmendment Agreementについて、せっかく合意したにもかかわらず、成立要件を満たさないために「強制することができない」となってしまうことがないよう注意する必要があります。

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